- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:クリエイティブ制作
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
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「熱中症対策」表示ガイドライン 薬事法
薬事法の観点より
・食品
・飲料
・加工食品
・健康食品 等にて、
「熱中症対策」
このような表記は、可能なのでしょうか?
一部条件付で、表記可能ですが、
基本的には、「●●症対策」は、症状に対する効果を
暗示しておりますので、医薬品的暗示、薬事法違反となります。
本来、薬事法の範囲内で表記できる表現例は・・・
「夏の暑い時期に、水分と塩分を補給できる」 等まで
⇒症状への効果暗示はできない
では、一部条件付での表記可能な部分の解説をします。
=====
厚生労働省が職場環境に関する「熱中症対策」の見解を示しています。
あくまでも、職場環境に関する・・・
『ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg』
⇒参考:厚労省HP
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/06/h0616-1.html
=====
上記の見解を元に、
【全国清涼飲料工業会】が表示ガイドラインを示しています。
~~~~~
【全国清涼飲料工業会】 以下(HPより引用文)
「熱中症対策」表示ガイドライン
夏場の熱中症予防対策として、厚生労働省のHPなどでも、
水分だけでなく塩分を合わせて摂取することが推奨されていることから、
「熱中症対策」とPOPなどで表示できるスポーツドリンクなどの飲料の
範囲を明確にすることにより、正確な情報伝達と市場の混乱防止に寄与する。
基準を満たしたもののみ、「熱中症対策」の用語を使用することができる。
(「熱中症予防」「熱中対策」など、これと紛らわしい表示は使用しない。)
商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示に、
この用語を使用してはならない。
(使用の具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など)
~~~~~
厚生労働省は、「職場環境」と限定している
一方、
【全国清涼飲料工業会】は、上記の解釈のもとガイドラインを出してます。
厚生労働省の担当官曰く(弊社取材)
あくまでも厚労省の見解は、
「職場環境」に限定しているため、取りすぎには注意が必要。
今後、各メーカーや販売側が「熱中症対策」を表記したい場合、
上記のガイドラインや厚労省の見解に基づき、
『ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg』
この基準をもとに、表示をすべきでしょう。
清涼飲料水以外でも表記可能か?
厚労省は、見解は出しているが、【全国清涼飲料工業会】への
正式なコミットメントは出していない。
【全国清涼飲料工業会】側が厚労省の見解を利用している。
グレーな状況で、表示ガイドラインが出されていることから
基準値を満たしていれば、
清涼飲料水以外で表記をしても指導を受けることは
少ないのではないかと想定しています。
以上、参考までに
今後も最新事例を通して、
薬事法・景品表示法・健康増進法の事例を解説致します。
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エーエムジェー株式会社
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