老後 生活設計 介護サービスの自己負担額と高額介護サービス費 - 老後の生活 - 専門家プロファイル

吉野 充巨
オフィスマイエフ・ピー 代表
東京都
ファイナンシャルプランナー

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対象:老後・セカンドライフ

稲垣 史朗
稲垣 史朗
(店舗インテリアデザイナー)
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月24日更新

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老後 生活設計 介護サービスの自己負担額と高額介護サービス費

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ライフプランと家計 老後の生活費

ご存じの方が多いとは思いますが、サービスを利用した際の自己負担額は1割です。勤労世代に比べ高齢者に優しい割合になっています。

介護サービス費の9割分は保険給付され、原則として残りの費用の1割を負担しますが、施設サービスを利用した場合には、施設での食費と住居費は利用者の負担になります。
これは、在宅でサービスを受ける方達(食費、住宅にかかる費用は自己負担)とのバランスをとるための費用負担です。

また、利用限度額を超えてサービスを受けた場合には、全て自己負担になります。

介護保険でカバーされる、サービスの利用限度額は表のとおりです。

一方 低所得者については、利用負担の一定額を超える部分は、高額介護サービスや保険給付があり、負担軽減が為されています。

高額介護サービス費は
1.生活保護の被保険者 等 は個人で15,000円が月の上限額
2.市町村民税世帯で非課税等 の場合は 月24,600円が世帯の上限額
3.上記2のケースで市町村民税世帯で非課税で年金収入が80万円以下である場合 等は 個人で月15,000円
4.上記1.2.3に該当しない場合には 月37,200円が世帯の上限額
です。この金額を超えた場合には、超えた分が払い戻しされます。

また、補足給付とは、施設に入居されている方の、月々の食費・居住費の負担額が一定額を超えた場合に、超えた分が入ら戻される制度です。
区分の第一段階は生活保護受給者 等、第二段階は年金年額80万円以下の者 等、第三段階は年金年額80万円超~211万円以下の者 等、第四段階は年金年額211万円超の者等
となっています。

これらは本人からの請求が基になりますので、必ず手続きを忘れないようにしてください。

文責
ファイナンシャル・プランナー
日本FP協会認定CFP® 吉野充巨

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