[アメリカ特許制度の改正] 出願人・宣誓書に関する要件の緩和 - 外国出願 - 専門家プロファイル

森 友宏
アペリオ国際特許事務所 - APERIO IP ATTORNEYS 弁理士・米国弁護士
東京都
弁理士

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対象:特許・商標・著作権

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[アメリカ特許制度の改正] 出願人・宣誓書に関する要件の緩和

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これまで米国における出願人は基本的に発明者でなければなりませんでしたが、今回の改正により、権利の譲受人が出願できるようになりました(§118)。

また、宣誓書(oath又はdeclaration)についての要件も見直されています(§115)。

より詳しくはアペリオ国際特許事務所のコラムをご参照下さい。

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