相続放棄 - 法律手続き・書類作成全般 - 専門家プロファイル

白木 麗弥
ハミングバード法律事務所 弁護士
東京都
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対象:法律手続き・書類作成

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皆さんこんにちは。今日は相続放棄について。


相続は人がその生を終える時から動き始めます。

実際事前に備えていらっしゃる場合は格別、そうでなければ悲しい思いの中、葬式等の準備に追われつつ、相続を考えなくてはならないご家族もいらっしゃいます。


法律関係で期限にご注意いただきたいもの、それが相続の放棄です。相続持ち分をゼロにすれば解決するケースも少なくないですが、中には相続放棄しなければ!という事案もあるのでご注意を…




相続の放棄の手続はどうすればいいの?


相続の放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に所定の申述書と必要書類を提出してこれを行います。放棄は原則として亡くなった事を知った時から3ヶ月以内にこれを行わなければなりません。必要書類の取り寄せは時間がかかる場合もございますので、早めのご準備をおすすめします。(どうしても間に合わない時は、追加的に提出もできますので、家庭裁判所にご相談されるとよいです。)




相続を放棄したらどうなるの?


相続を放棄すると、その方は最初から相続人とならなかったことになります(民法939条)。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も引き継がないということです。




放棄に関する注意!


1.放棄は事前にはできません。


前にもありましたが、放棄ができる期間は限定されています。

将来の相続人同士の事前の話し合いで将来的に相続分をゼロにしてもらえないかという話し合い自体は実際にはよく耳にしますが、これをもってこの家庭裁判所の放棄もしたということにはなりませんので、ご注意を。


2.放棄を考えるなら、財産の処分は待って!!!


たとえ、相続放棄できる期間内であったとしても、相続財産を処分してしまった場合、相続を承認したとして相続放棄ができなくなってしまいます(民法921条)。ですから、相続の放棄を考えようかなという場合には相続財産の管理を超えるような行為をなさらないようご注意ください。


3.放棄したのに債権者から訴訟を起こされちゃったわ…


放棄ができたはずなのに、債権者から訴訟を起こされちゃった。。。。

そんな場合は、すでに何月何日付けで相続の放棄を行った旨裁判所にご連絡を。放棄が受理された証明書も申述した家庭裁判所でとりよせることができますよ!

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