- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
山に行くと、ヘビに出会って
びっくり、
まむしとヤマカガシに毒があるんですよね
お元気ですか
今回は、退職時の社会保険料です
昔、退職するときに、
「31日に退職しないで
30日にすると1ヶ月分少なくてすむけど
どうする?」と聞かれました
20日締めの25日払いの場合
例えば、10月分の社会保険料は、
11月25日支払の給料から天引きされます
そして、退職の日の翌日が
資格喪失の日となり、
資格喪失月分は、天引きしませんので
10月31日退職なら11月1日資格喪失で
10月21日から10月31日までの給料から
10月分の社会保険料が天引きされます
10月30日退職なら10月31日資格喪失で
社会保険料は、天引きされません
会社としては、1ヶ月分少なくて済みます
従業員としては、
10月分の天引きはなくなりますが
国民健康保険や国民年金になりますので
1ヶ月分得するわけではありません
社会保険料と国民健康保険料などとで
どちらが高いのか、年金をもらうときには
厚生年金の方が多いのではないかと言うことを
考えないといけません
その経営者の方を
それまで尊敬していたのですが
ちょっと幻滅しました
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経済産業省及び中小企業庁の2008年度の税制改正要望
が、公表されています
詳しくは、こちらの法令新着ニュースを
ご覧下さい
http://www.nakajimajimusyo.jp/