- 近藤 総一
- 雫行政書士法務事務所
- 東京都
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
値段の決め方はいろいろあります。
例えば、他店と比較をするのも一つの手でしょう。
いずれにせよ、ある程度、儲けがでる値段になるでしょう。
さて、値段が決まったら次に悩むことは「どのように売ろうかな?」ではないでしょうか。
この売り方もいろいろあります。
例えば、「○○セールにつき、当店通常価格100,000円のところを、80,000円!」
なんていう売り方を考える人もいるでしょう。
ただし、売り方についてはいくつかの法令により規制がされています。
例えば、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)がそれです。
この法律が規制するものとして「二重価格表示」についての規制があります。
例えば、とある商店が実際には、今回初めて販売するものについて
「当店通常価格100,000円のところを、80,000円!」などのように、
過去の販売価格を、今回の販売価格と比較対照価格する二重価格表示は、
不当表示に該当するおそれがあるとされています。
皆さんも、ご注意ください。
[詳細]
公正取引委員会の景品表示法のサイト