- 佐藤 昭一
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対象:税金
東日本大震災で被災された方向けに震災特例法による様々な税制上の特例を設けました。
通称震災特例法と呼ばれるものです。今回から数回震災特例法について解説をしていきます。
このコラムでは震災特例法のうち、マイホーム取得者が関係しそうな箇所のみを抜粋して解説します。
まず第1回目は、住宅ローン控除についてです。
住宅ローン控除とは、マイホームを返済期間10年以上の住宅ローンで購入した場合、10年間に渡り住宅ローンの残高の1%を控除しましょうという制度です。
住み始めた年や購入した住宅によっては、期間が15年であったり控除率が1.2%や0.6%など多少異なる場合があります。
10年間に渡り控除するための条件として、控除する年の年末に返済期間10年以上の住宅ローンの残高があること、そして控除する年の年末まで引続き住み続けていることというのがあります。
今回問題となるのは、控除する年の年末まで引続き住み続けていることという条件です。
従来より、災害により引続き住み続けることができなくなった場合には、住み続けることができなくなった日まで引続き住み続けていれば、その住み続けることができなくなった年については、住宅ローン控除の適用が可能でした。
また災害により、建物の一部が壊れてその壊れた部分を補修するためにしばらくの間住んでいなかった場合についても、その住んでいなかった期間も住んでいるものとして住宅ローン控除の適用は受けられます。
そして今回の東日本大震災によりできた震災特例法によりこの取扱が拡大されました。
従来は災害により住み続けることができなくなった場合には、その年までで住宅ローン控除の適用は終わりになっていました。
それを今回の震災特例法により、東日本大震災により住み続けることができなくなった場合には、その住み続けることができなくなった年だけではく、以降住宅ローン控除の残りの適用期間について、引続き住宅ローン控除の制度の適用を受けることができるようになりました。
住宅ローン控除の適用については、初年度は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降は年末調整により適用が可能です。
今回の震災特例法の適用を受ける場合でも、従来と変わらず年末調整時に勤務先にいつもと同じ書類を提出すれば住宅ローン控除の適用を受けることができます。
いつもと同じ書類というのは2つあります。
1.金融機関から届く住宅ローンの年末残高証明書
2.税務署より届いている「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」
1については、10月ぐらいに金融機関から届くものですのでこれから届きます。
2については、まとめて税務署より届いていますので既に紛失してしまっているかもしれません。
その場合には、税務署で再発行してもらえます。
住宅ローン控除の適用を受けていた方は忘れずに適用を受けるようにして下さい。
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