【法律事務所のコラム:相続の身近なお悩み】第1回 - 遺産相続全般 - 専門家プロファイル

松野 絵里子
東京ジェイ法律事務所 弁護士
東京都
弁護士

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対象:遺産相続

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【法律事務所のコラム:相続の身近なお悩み】第1回

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相続のお悩みというのは、意図せずやってくるものです。

身近な相続の悩みに関連する法律知識を紹介したり、トラブル回避の方法についてご紹介するコラムを始めます。

第1回は、「子供がいない夫婦の相続と遺言」をテーマにします。

 

以下のような例で考えてみましょう。

夫Aさん(75歳)、妻Bさん(67歳)。

2人は結婚して40年になる夫婦ですが、子供はいません。

20年前に買ったAさん名義のマンションに2人で仲良く暮らしていました。

 

ある日突然Aさんが亡くなりました。

Aさんが遺した財産はAさん名義のマンションと預金です。

Bさんはそのままマンションに住んで、預金と年金で安泰な余生を送ることができると思っていました。

 

ところがです。Aさんの両親はすでに亡くなっていますが、Aさんには弟Cさんがいました。

この場合、Aさんの相続人は、妻のBさんと弟のCさんになります。弟さんも相続人なのですね。

 

相続分はというと、Aさんが遺した財産につき

Bさんの相続分は4分の3

Cさんの相続分は4分の1

になります。

 

つまり、妻のBさんが全財産を相続することはできないのです。

 

Cさんは、最近商売に失敗していて財産を失っており、お嫁さんが特にこの相続に目をつけて、

自分もマンションに住みたいと言ったり、家賃をよこせと言ったり、

はたまた、自分のマンションの持分を買い取れと言ったり…。

Bさんは困ってしまいました。

 

これはお子さんがいない夫婦の場合に、どこにでも起こり得ることです。

 

どうしたらよかったのか?

Aさんが「妻のBさんに全財産を相続させる」という遺言をしてくれていたら、Bさんが全財産を取得できたのに…。

 

このように、子供がいない夫婦の場合、遺言がとても大切になってきます

 遺言は「老いた妻(夫)への感謝状」と言われます。

自分の死後の妻(夫)の生活を守るため、感謝の気持ちをこめて、遺言を作成しておきましょう。

 

次回は内縁の妻と相続の問題です!!

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