- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:クリエイティブ制作
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- 赤坂 卓哉
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薬事法 健康食品 最新状況
薬事法の規制が強化されている一方で、
まだまだ、薬事法違反の広告表現をインターネットやモバイル
広告を中心に、多く目にします。
「○○成分が放射性物質をカラダから除去します」
「○○成分は、最新の○○治療に使用されています」
健康食品において、
このような表現は、ご存じの通り、薬事法違反表現です。
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「健康食品=健康維持を目的とする食品」であって、
身体の生理的作用に影響を及ぼすものではありません。
つまり、影響を与える表現をした時点で、薬事法違反となります。
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最近の健康食品を取り巻く環境は・・・
更に厳しくなるとみてよいでしょう。
消費者庁は、健康増進法の観点より、
健康食品の誇大広告・虚偽の広告を取り締まる方向で動いています。
そして、インターネット通販を中心に、
各都道府県庁と所轄の警察署が連動して、
「インターネット通販のサイト」を「強制停止」するケースも
出てきています。
以下、先月末の東京都食薬メルマガからの引用です。
●健康食品の不適正な表示・広告にご注意!
健康安全課では、平成22年度に実施した健康食品の試買調査
(市販品の購入による表示等の調査)結果を取りまとめ、公表しました。
この試買調査は、健康食品による健康被害を未然に防止するため、
法令違反の可能性が高いと思われる健康食品について実施しているもの
です。
調査の結果、販売店で購入した製品では、88品目中75品目に不適正な表示・
広告がみられました。インターネット等通信販売で購入した製品では、
63品目中54品目に不適正な表示・広告がみられました。
食品衛生法やJAS法などの法令上の表示基準に違反している事例の他、
誇大あるいは根拠が不十分など、
以下のような不適正な表示・広告がありました。
・医薬品的な効能効果の標ぼう
「脳下垂体刺激作用」
・事実であるという根拠がない表示
「痛みを取り、軟骨を再生。関節炎を元から治す」
・実際のものよりも著しく優良であると誤認させるおそれのある表示
「これ以上のダイエット成分は一生出てこない」
以上、『東京都食薬メルマガ』より引用
店頭:85%
通販:85%
店頭・通販共に、調査をされた品目の約85%に不適切表現があったと
記載されています。
85%=他の企業が違反しているのであれば、自社も・・・
という意識になるのではなく。
他の企業が違反しているからこそ、
違反表現でなくとも売れる工夫や智恵を使うことで、
企業力が上がっていく筈です。
今一度、薬事法の広告表現に関する基礎を見直しましょう。
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