- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:クリエイティブ制作
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
薬事法 ダイエットのご質問にお答えして
毎年6月7月は、ダイエットシーズンとあって、
ダイエット関連のご質問を多く受けます。
そこで、薬事法に関するダイエットの注意ポイントを
今一度、解説します。
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雑誌の広告
「多くの広告で、この「サプリメント」を飲むだけで、
○○キロあったものが、簡単に痩せることができた!」
という広告表現が多用されています。(*一部の広告ですが)
サプリメント(健康食品)を飲むだけで痩せられる
=身体の生理的作用に影響を及ぼす
つまり、医薬品としての暗示となります。
結果:薬事法違反の表現です。
ダイエットの広告表現で可能とされるのは・・・
●1食を低カロリー食品に替えるもの
●運動と共にダイエットを目指して飲むサプリメント
この2つの訴求でしか、薬事法上は、
許されていません。
このポイントを理解し十分注意をして、
広告訴求を考えてみましょう。
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