受給資格者創業支援助成金 シミュレーション 【8】 - 独立開業全般 - 専門家プロファイル

後藤 義弘
代表取締役
社会保険労務士

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対象:独立開業

尾崎 友俐
尾崎 友俐
(経営コンサルタント)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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受給資格者創業支援助成金 シミュレーション 【8】

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Q&A番外編 助成金
 【関連Q&A】 ''助成金について''

では各プロセスごとポイントをみていきましょう。
【step.1】 1月25日 「法人等設立事前届」提出  ⇒  ハローワーク

これが同助成金受給のための第一歩となるハローワークへの届出です。 ここでの重要なポイントは、この後の 【step.2】 2月5日の

 (1) 会社設立 [事業開始] よりも
 (2) 基本手当の給付日数を少なくとも 1日以上残した状態

届出ることです。
逆にこのタイミングを逸する、例えば、

 (1) 手当の日数は残っているもののすでに 事業を開始した後 の 届出
 (2) 手当をすべてもらいきった後 の 届出

はハローワークに受理されず、せっかく要件に該当していても助成金は1円も出ません。 門前払い です。 このタイミングに泣いた方はたくさんいらっしゃいます。 くれぐれもここをはずさないよう事前の事業計画に基きこれにそった計画的な「届出」が必要です。

この1月25日の時点でBさんはご自身の持つ基本手当の所定給付日数 90日 のうち 42日 を消化(受給)しており、48日 の給付日数を残した状態で 法人等設立事前届 をハローワークに提出しました。 

なおこの未消化分 48日分 についても所定の手続きを経て、その 30% が ''再就職手当'' として給付されています。 

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