では各プロセスごとポイントをみていきましょう。
【step.1】 1月25日 「法人等設立事前届」提出 ⇒ ハローワーク
これが同助成金受給のための第一歩となるハローワークへの届出です。 ここでの重要なポイントは、この後の 【step.2】 2月5日の
(1) 会社設立 [事業開始] よりも 前 に
(2) 基本手当の給付日数を少なくとも 1日以上残した状態 で
届出ることです。
逆にこのタイミングを逸する、例えば、
(1) 手当の日数は残っているもののすでに 事業を開始した後 の 届出
(2) 手当をすべてもらいきった後 の 届出
はハローワークに受理されず、せっかく要件に該当していても助成金は1円も出ません。 門前払い です。 このタイミングに泣いた方はたくさんいらっしゃいます。 くれぐれもここをはずさないよう事前の事業計画に基きこれにそった計画的な「届出」が必要です。
この1月25日の時点でBさんはご自身の持つ基本手当の所定給付日数 90日 のうち 42日 を消化(受給)しており、48日 の給付日数を残した状態で 法人等設立事前届 をハローワークに提出しました。
なおこの未消化分 48日分 についても所定の手続きを経て、その 30% が ''再就職手当'' として給付されています。
⇒⇒⇒ ''続きはコチラ''
◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆
Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所 / http://www.ysp-sharoshi.jp