- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
妊娠中の愛人の子供は夫の子か息子の子か不明
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先日相談されたのは50歳代の女性です。
別居して5年になる夫は息子さんと同居されています。
相談者は一人で住んでいるとのことです。
相談者の方は生活が苦しくなったので別居している夫と一緒に暮らすことを考え始めました。
ところが、一人の女性が夫と息子と3人で住んでいることがわかったのです。
当初夫はその女性は息子の彼女であると言っていました。
ところが真実は当初は夫の愛人であったけれども最近は息子とも関係があるとのことでした。
また、その女性は妊娠しており、夫の子供か息子の子供かどちらの子供か不明であるとの状況であったのです。
訳がわかりませんが、夫も息子もこのままその女性と産まれてくる子供との4人で暮らしていきたいと言っているのです。
相談者はこういった場合、自分はどうしていいかわからないと当事務所に相談されたのです。
相談者は夫の愛人に対して慰謝料請求が可能です。
しかし、別居が5年となると夫婦関係が完全に破綻していると客観的に推定される可能性が高いです。
そうなると愛人に請求をしても慰謝料の支払い義務がない可能性が高いです。
ですが、離婚自体は相談者が合意しない限り、認められない可能性が高いです。
ですので、夫に資力があるのでしたら相談者は生活費をもらいながらこのまま婚姻をしておくのも手段であると思います。
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