薬事法上、
まず、化粧品と医薬部外品のカテゴリで表示できることに違いがあります。
これは周知の事実。
【化粧品】
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●加齢臭の原因を根こそぎ分解
●気になる体臭、原因の根本に効く
=================
上記の表現は、薬事法上どうなのか?
もちろん、違反の表現になります。化粧品カテゴリでは、体臭予防の表現はNGとなり、明らかに違反です。
では、どのような表現をしていく必要があるのか。
「あくまでも香り」によって、臭いを抑える 等の表現が許されています。
詳しくは、セミナー等で解説をしますが、
「○○の香りによって、体臭を感じさせない」等の表現であれば問題ありません。
【医薬部外品】
医薬部外品の承認を取得している商品であれば・・・
「わきが・皮膚汗臭・制汗」等の表現が可能です。
但し、それぞれの承認によって、表現できる言葉に若干の違いがるため、必ず、承認書を確認する必要があります。
これから、夏にかけて、店頭・通販で売れ筋の消臭商品。
周囲をして広告表現をみていきましょう。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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