先日、以下のようなご質問を受けました。
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ドラックストアーやバラエティショップを中心に、明らかに
薬事法違反の表現のチラシやPOPが設置されています。
中小企業から上場企業に至まで、明らかに違反の表現を感じます。
もちろん、すべての商品ではありませんが。
なぜ、指導を受けないのでしょうか?
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薬事法上、違反の表現は、店頭でも通販でも
違反は違反です。ですから、現時点で、指導を受けていないだけで、
将来、指導を受ける可能生があります。
●明らかに無知なため、表示をしてしまうケース
●意図的に違反の表示をするケース
表示内容はさまざまでしょうが、
基本的に、法律を守った上で商品開発や広告表示を考えていくべきでしょう。
違反表現を続けていけば、必ずどこかで「ひずみ」が出てきます。
少なくとも、弊社のクライアントでは、
法律を遵守しながら、業績を伸ばしている企業が存在します。
「智恵」の絞り方次第であるのでしょう。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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