- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成22年の確定申告の時期となりました。
所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。
これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
*家屋の持分を有していれば、それぞれ特例の適用を受けられます。
マイホームを共有している場合(家屋の持分をそれぞれ有している場合に限定)で、そのマイホームを売却した場合の取扱いについて説明します。
共有しているマイホームを売却した場合には、3000万円控除等の住宅の税金の特例をそれぞれの所有者が受けることができます。
もちろん、それぞれの所有者で各特例の条件を満たしていることが前提となります。
例えば、3000万円控除の適用を受けられるマイホームを売却した場合には、共有者それぞれ3000万円ずつ控除の適用を受けられます。
2人で共有していれば、合計6000万円までは課税されずに済みます。
注意点は、家屋(建物)の持分をそれぞれ有しているということです。
土地だけを所有している人は、原則として3000万円控除の適用を受けられませんので2人合わせて6000万円までの控除というのはできないことになります。
*面倒なマイホームの確定申告を代行します!
申告相談実績550人以上!
ALL About ProFile人気No.1税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告を
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。
キャンペーン価格は88名様限りです。キャンペーン中にお申し込みの方に
5つの特典もつけました。
お早めにお申し込み下さい。
住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
住宅の税金、確定申告のことならマイホームの税金
http://www.myhomenozeikin.net/
中野区 税理士 佐藤税理士事務所
http://nicechoice.jp/
このコラムに類似したコラム
他人からの借入金を借換した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/02 18:00)
生計を一にするものから取得した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/04 18:00)
耐火建築物に該当する場合とは 佐藤 昭一 - 税理士(2012/03/01 18:00)
定期借地権付建物の場合の住宅ローン控除(保証金方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/28 18:00)
定期借地権付建物の住宅ローン控除(前払賃料方式) 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 18:00)