財産をもらった人の所得が2000万円を超えた場合 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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財産をもらった人の所得が2000万円を超えた場合

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平成22年(2010年)確定申告特集 2010年贈与税非課税1500万円の謝りやすいポイント

平成22年の確定申告の時期となりました。

所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。
還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。

これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

*住宅取得資金贈与の非課税特例については、平成21年に制度ができました。

その時の非課税の枠は500万円でした。

その後平成22年に税制改正があり、非課税枠が500万円から1500万円に拡大されました。(平成23年は1000万円です)

ところが、その拡大に合わせて受贈者(財産をもらった人)の所得制限が設けられました。

制限される所得は贈与を受けた年(平成22年)の所得が2000万円を超える人です。

2000万円を超える人は少ないと思いますが、超えてしまった場合には住宅取得資金贈与の1500万円の非課税枠は無くなってしまいます。

もし、超えてしまった場合には、平成21年の制度の500万円の制度が平成22年でも使えますのでこちらの制度を利用することは可能です。

もし500万円を超える大型の贈与を受けている場合には、残りの金額については相続時精算課税制度を利用する方法が考えられます。

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