- 廣部 剛司
- 代表取締役
- 建築家
対象:住宅設計・構造
「住宅ができるまで」10-確認申請
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「確認申請」はこの内容で建築工事をしたいのですが
よろしいでしょうか?
という申請を役所(又は民間の審査機関)にするものです。
2007年6月20日に建築基準法の改正が施行されたことで
それ以降、申請の手間と時間がかなり取られることになっています。
このとき、全国的に建設業の円滑な業務遂行が妨げられ
景気減速に日本が陥りました。
これを「建基法不況」と呼ぶこともあります。
構造計算書偽造問題が発端になったわけですが
実はそれによって申請手数料も増え、着工までの時間もかかるため
建主さんの費用負担が増えてしまったことはあまり知られていないかもしれません。
現在は少し円滑に動くようになった感じですが
それでも意欲的な構造にチャレンジするときに
「適合判定」という別ルートを強いられたりするために
その時間と費用負担から設計が安易な方向へ行きやすい
という状況はかわりません。
基準法の改正以来、設計内容によってこの部分の作業が
大きく違ってしまうために
本契約とは別に確認申請の作業を精算しています。
少しでも、「つくる」という本質的な行為に
影響を与えない法律であってほしいと願う日々です。
...ともあれ、工事契約の内容が決まり、確認申請がおりると
「着工」できるということになります。
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