
- 峯 唯夫
- レガート知財事務所 弁理士
- 東京都
- 弁理士
対象:特許・商標・著作権
- 河野 英仁
- (弁理士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
新しく事業を立ち上げようとしている方々、
皆さん「特許」に興味がありますね。
特許を取得して事業を成功させたいという気持ちがある。
しかし、「商標」は二の次になっている方が多い。
事業活動に「商標」(名前)は不可欠です。
モノを売りたい、というとき、必ず「名前」をつけますね。
それが「商標」です。
ここからが問題です。
名前を付けるとき、調査をしますか?
商標は、指定商品・指定役務という単位で権利が発生しますが
今、日本では100万件を超す商標が登録されています。
ちょっと思いついた「いい名前」
だから使おう、
ということは危ないですよ。
是非とも、「名前」を決める前には調査をしてください。
特許電子図書館でも簡易な調査は可能です。
http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl
さて、調査をしたけれど「類似」の商標は登録されていなかったとしましょう。
そして、出願をしないで使用した。
これが危ないのです。
自分が使い始めたときよりも後に他人が出願した場合、
他人に商標登録が認められてしまいます。
そうすると、「商標権侵害」として「使用をやめろ」「損害賠償をよこせ」
というクレームが付くおそれがあります。
日本の商標法は「先願主義」といって、先に出願した人を優先します。
私は前から使っていた、と言っても「広く知られて」いなければ認めてもらえません。
そのような状況ですから、名前(商標)をおろそかにせず、
しっかりと、登録を受けて頂きたいと思います。
ちなみに「発明(特許)」や「意匠」は、先に商品を販売してしまえば
他人が後から出願しても「おまえは俺の後だ」と対抗することが可能です。
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