- 山本 真吾
- 山本行政書士事務所
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
財産分与の基準 - 夫婦で共働きの場合
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ご夫婦で共働きの場合でも、離婚時の財産分与では、妻は夫に対して、原則として2分の1を請求できます。
家庭裁判所の調停でも、夫婦平等の見地からみて、この基準が定着しています。
一般に、夫は正社員で、妻はパートだというご家庭の場合、夫の給料の方が高いのは当たり前ですが、妻がパートでしか働けないのは、家事・育児をしなければならないからであって、また女性の平均賃金の低さからみても、「妻の方が夫より収入が少なく、夫婦の財産形成に貢献していない」という認定はされません。
よって、財産分与として2分の1か、ケースによっては2分の1以上を妻がもらえることもあるといえます。
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