
- 山本 真吾
- 山本行政書士事務所
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
財産分与の基準 - 夫婦で自営業を営んでいた場合
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例えば個人事業主として事業をしている夫のもとで、専従者として妻が働いていたような場合は、離婚時には原則として夫婦で築いた財産の2分の1を財産分与として妻が取得できます。
こういった場合、夫婦2人で事業をしてきて、財産形成に対して夫婦のどちらの貢献度が高いかが特定できない場合がありますが、その場合にも、原則通り2分の1というルールが適用されます。
また、夫婦で、事業に対しての貢献度が同じくらいだといえるのに、夫は家事・子育てはほとんど手伝わなかったという場合には、妻の方が2分の1よりも多く財産分与を受けることもできるでしょう。
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