フィリピンで先に結婚手続きをする場合は? - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:法律手続き・書類作成

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

フィリピンで先に結婚手続きをする場合は?

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 法律手続き・書類作成
  3. 書類作成・申請

相手である女性の居住している市役所に婚姻許可証の申請をします。

登録官は、それを10日間提示します。その間(又はその前)に市役所で家族講習計画を受け、保健局から受講証明書を受領します。

10日間掲示中に異議がなければ、公示期間満了後に、婚姻許可証が発行されます。

その後、挙式を司る権限のある者と成人2名の証人の前で夫婦になることを宣言し、関係者が署名又は押印し、それを4通の婚姻契約書を作成します。

ちなみにこのときに先の婚姻許可証が必要となります。

この手続きにつきましては、お相手を通じて、必ず、確認されてください。

婚姻契約書が発行され、又、お相手の出生証明書も発行してもらいます。

この二つの書類が日本国内で必要になってきます。

市町村役場の発行ですと、フィリピン外務省とマラカニアン大統領府の認証が必要となりますが、NSOから発行された場合は、日本の市区町村役場戸籍課、入国管理局ともそれでOKとなっていますが、事前に確認されてください。

上記の婚姻契約書とお相手の出生証明書が発行されましたら、日本語に翻訳をして、日本の市区町村役場戸籍課に婚姻届を提出します。

市区町村役場戸籍課にもよりますが、在日本の中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書でなくても、

上記の3つの公証書でも、OKの役所もあります。

行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます

・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html


・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html

このコラムに類似したコラム

フィリピンで結婚する時の、日本人の婚姻要件具備証明書 折本 徹 - 行政書士(2010/08/02 06:37)

オーバーステイで結婚し、在留特別許可を求める場合は?2 折本 徹 - 行政書士(2010/08/20 07:24)

日本で韓国人と結婚手続きをする場合は? 折本 徹 - 行政書士(2010/08/10 17:39)