オーバーステイで結婚し、在留特別許可を求める場合は?2 - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
行政書士

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対象:法律手続き・書類作成

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オーバーステイで結婚し、在留特別許可を求める場合は?2

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東京入国管理局では、具体的にどう進むのか、を書きます。

東京入国管理局の調査第三部門に出頭

インタビュー開始、入国確認、指紋採取

在宅案件へ

違反調査開始

 

その後・・・

O月O日O時(指定されます)、入国管理局へ出頭されたし旨の連絡があります

 

指定された日

調査第三部門へ出頭し、インタビュー

違反審査部門に移り、インタビュー

審判部門で口頭審理

裁決

何も問題が無く、本当の結婚である、と認定してもらえれば、その日に在留特別許可になる可能性はあります。

そうではない場合、

・    出頭したその日に収容

・    指定されたその日に収容

・ 指定された日に仮放免許可が下され、その後、指定された日に入国管理局へ出頭確認、という経緯を得て、裁決

となることがあります。

 

行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます

・国際結婚の基本的な流れ

フィリピン、中国、タイ、韓国等々の国々の人達との国際結婚の手続きについて
http://www.toruoriboo.com/kihon.html


・オーバーステイについて
http://www.toruoriboo.com/syutoku.html


 

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