日本で結婚手続きをする時、フィリピン人の婚姻要件具備証明書 - 書類作成・申請 - 専門家プロファイル

折本 徹
折本 徹 行政書士事務所 
東京都
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日本で結婚手続きをする時、フィリピン人の婚姻要件具備証明書

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在日本のフィリピン大使館で発行してもらいます。

フィリピン人が独身の場合に、必要なもの

1.認証済みの出生証明書
2.認証済みの独身証明書
3.年齢によって両親と同意書・承諾書
4.パスポート又はトラベルドキュメント
5.証明写真4.5cm3.5cm1枚
6.不法入国の場合、洗礼証書又は学業証明書が必要
7.エンターティナーの場合、プロモーターの許可状が必要
8.就労の在留資格を得ている場合、大使館の労働事務所の許可証

市区町村役場戸籍課にもよりますが、在日本の中国大使館が発行する婚姻要件具備証明書でなくても、

上記の3つの公証書でも、OKの役所もあります。

行政書士 折本徹のホームページから、下記のことが読めます

・国際結婚の基本的な流れ
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付や
在留資格変更許可を得るための審査のポイント
「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請の審査の要点
http://www.toruoriboo.com/kihon.html


・オーバーステイについて
http://www.toruoriboo.com/syutoku.html


・ネットで知り合う国際結婚
http://www.toruoriboo.com/net_kekkonn.html

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