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税法改正と節税対策のタイミング【税法全般 節税対策】

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税法改正と節税対策のタイミング【税法全般 節税対策】

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今回は、税法改正と節税対策のタイミングについて簡単に説明を
させていただきます。

毎年12月20日前後に税制改正大綱が発表され、その翌年3月末に
改正税法が国会で成立します。 税制改正大綱は、税法改正案のような
ものなので、最終的に確定した改正税法ではありませんが、
ほとんど大綱に近い改正税法が、翌年3月末に成立します。

そのため、12月下旬の税制改正大綱の内容に基づいて次年度以降の
節税対策を検討することになります。

しかし、平成16年にひとつの事件がありました。
平成15年12月に発表された税制改正大綱に基づいて、平成16年3月中旬に
節税対策を行いました。しかし、16年3月末に成立した改正税法は
16年1月に遡って適用されました。

節税対策を行った方は、16年1月の時点では改正税法は国会で成立
していなかったから、16年3月の節税対策は認められるべきという主張
でした。 一方で、国税サイドの主張は、16年3月末に成立した改正後の
税法は、16年1月に遡って適用されるという内容でした。

最終結論は、国税サイドの主張が退けられる結論となりました。


また、今年の出来事ですが
平成21年12月に発表された税制改正大綱では、相続税の節税対策で
一般的に使われていた相続税法24条の改正が織り込まれていました。

この大綱の内容に保険会社は即座に対応し、平成22年1月から3月に
新規契約し、その1年以内に契約内容を変更することで、改正後の
相続税法24条ではなく、旧法の相続税法24条が適用できるという
セールスを行いました

しかし、平成22年3月に成立した改正税法では上記のような内容の
新しい契約については、改正後の24条を適用することが織り込まれて
いました。 これによって、22年1月~3月までの新規保険契約の
ほとんどが、相続税法の節税対策に当初の目論見ほど役に立たなく
なってしまいました。

このように、毎年12月の税制改正大綱と翌年3月の改正税法の
成立までの3ヶ月間は、難しい判断をしなければならない場合が
あります。

節税対策は最新の正確な情報がすべてです。
平成23年度改正も、多くの税制改正が検討されているようです
できるだけ最新の情報を、このメルマガでもご案内させて
いただきますので、お役立てください。


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