ここが変わった廃棄物処理法 第15条の4の5(輸入許可) - 企業のコンプライアンス - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:企業法務

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
尾上 雅典
(行政書士)
河野 英仁
(弁理士)

閲覧数順 2024年04月18日更新

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

ここが変わった廃棄物処理法 第15条の4の5(輸入許可)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 企業法務
  3. 企業のコンプライアンス
法令改正 2010年 廃棄物処理法改正

(輸入の許可)
第15条の4の5
廃棄物(航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く。第3項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなけれ ばならない。
(略)

環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 (略)
二 申請者がその国外廃棄物を自ら又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
三 申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を 国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。

今回の法律改正によって、国外の産業廃棄物を日本に輸入できる者の条件が明確にされました。

例えば、電機メーカーなど、直接は輸入廃棄物の処理に携わらない者で、国内の処理業者に処理委託するする場合でも、輸入の許可を受けることができる ようになりました。