- 田中 圭吾
- オフィスライト行政書士田中法務事務所 代表行政書士
- 東京都
- 行政書士
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
愛人の手切れ金請求を夫が告白
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先日相談されたのは20歳代の女性です。
夫が不倫の事実を告白してきたとのことです。
夫は、同僚である女性と2年間不倫交際していて、愛人から別れを切り出された。
それで、愛人から200万円の手切れ金を要求されている。
愛人は、手切れ金を支払わないなら、会社に不倫のことを話して夫が会社にいられなくしてやる、と言っているとのことでした。
相談者は、愛人に口止め料のようなものを支払うのは納得できない、逆に愛人に慰謝料を請求したい、と当事務所に相談されたのです。
お金を支払わなければ会社に言う、というのは脅迫ですし、実際にそのような行動をすれば、夫への名誉棄損になるかもしれません。
ただ、実際に会社に言われてしまえば、夫にかなりのダメージを与えてしまうことが多々あります。
ですので、いくら脅迫的な行為であっても中々簡単にはいきません。
もちろん相談者が愛人に対して慰謝料請求することは権利として可能です。
ですので、手切れ金の支払い後に改めて慰謝料請求することも考えないといけません。
ただ、手切れ金は慣習で認められていますので後になって回収はできません。
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
http://www.ncn-t.net/right/
「不倫相談.com」不倫問題カウンセラー主催
http://furin-soudan.com/
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