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今回は相続税対策に関する法改正情報です【相続税 節税対策】

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今回は相続税対策に関する法改正情報です【相続税 節税対策】

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今回は、相続税と所得税に関連して法改正の最新情報のご紹介です。
まず一つ目は、既に財務省のHPで公表されている内容です。
下記URLをご覧ください。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy220521sw.htm

今回の日本とスイスとの租税条約改正の最大のポイントは
いままでスイスとの租税条約では定められていなかった
「情報交換規定」が織り込まれたことです

これは、国際的な脱税・租税回避行為を防止することが目的です。

スイスの銀行といえば、顧客情報に関する守秘義務で有名ですが、
今後は、刑事事件に限ることなく日本の国税庁からの問い合わせ
について情報交換が可能となります。

その他にも国際的が強化される内容が織り込まれた租税条約に
なっています。

類似の租税条約に関しては、5月26日にケイマン諸島との情報交換を
主たる目的とした租税条約も基本合意に至りました。

http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy220526ke.htm

この基本合意も、国際的な脱税・租税回避行為を防止することが
目的です。


さて、国内でも大きな動きがあります。現在の税法では、
年金保険を相続した場合、相続時点で相続税が課税され
その後、相続人が毎年年金保険を受取る都度、毎年雑所得として
所得税が課税されています。

つまり、1つの年金保険について相続税と所得税が2重に課税されて
いるという問題が生じています。

この点について、
一審の長崎地裁では原告である遺族が勝訴
二審の福岡国際では逆転して国税が勝訴
そして、平成22年6月に最高裁で動きがあるようです。
はやければ、平成22年8月に原告遺族勝訴の判決が下される
可能性が高いと考えられています。

最高裁で遺族側が勝訴の判決が下されれば
同様の年金保険を受取っていて、相続税と所得税の2重課税で
所得税を納税していた方々が、所得税の還付請求の手続きを
行うことができるかもしれません。

遺族側の勝訴判決がくだされましたら、このメルマガでも
ご紹介させていただきます。

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3ヶ月以上、サーバがダウンしていたALLABOUTが
やっと復活してくれたようです
リニューアルしたサイトのURLは、下記のとおりです
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