主婦A「お隣さん、大きな家を建てているなと思ったら、3階建ての二世帯住宅だって」
会社員C「確か長男夫婦と同居するって言ってたよな」
主婦A「同じ屋根の下だけど、玄関も別々だし、中で自由に行き来ができないから、マンションに住んでいるのと同じ感覚じゃない」
会社員C「敷地が広ければ別々の建物でもいいけど、土地がそれほど広くない場合は二世帯住宅もありだね」
主婦A「だたローンは息子さんが組むって言ってたわ」
会社員C「それって住宅ローン控除受けるってことかな」
主婦A「わからないけど、ご両親からも頭金の援助があったみたいよ」
会社員C「なんだか複雑だね。先生に聞いてみよう」
先生B「こんにちは、今日は二世帯住宅の話かな」
会社員C「そうなんです、お隣で二世帯住宅を建っていて、どうやら息子さんが住宅ローンを組むみたいで」
主婦A「おまけに頭金も親御さんに出してもらったみたいなんです」
先生B「つまり、頭金をもらった時とローンを組んだ時、両方で税制の優遇を受けようとしているんだな」
会社員C「両方って、住宅ローン控除だけじゃないんですか」
先生B「いろいろな要件はあるけど、頭金をもらった時には、1,000万円、エコ住宅やバリアフリー住宅などは1,500万円までは非課税なんだ」
主婦A「すごい、1,500万円も」
先生B「さらに、その住宅の金額から頭金を除いた部分は住宅ローン控除の対象になるよ。もちろん、頭金とローンの合計額がその住宅の金額を超える部分はだめだけど」
会社員C「頭金が無税でもらえ、さらに住宅ローン控除で税金の還付が受けられ、ダブルで優遇措置が受けられるのはうらやましいね」
先生B「実はこれだけではないんだ」
主婦A「まだ何かお得なことがあるんですか」
先生B「それは、相続税だよ」
主婦A「相続税?」
会社員C「相続税って死んだときの税金だしたよね」
先生B「そうなんだ。相続税ではマイホームに関して優遇措置があり、これを小規模宅地等の減額というんだ」
会社員C「小規模宅地等の減額?」
先生B「マイホームに関しては330平米、つまり100坪までの土地は評価額が8割減額になるんだ」
会社員C「8割ってことは3,000万円が600万円になっちゃうってこと?」
先生B「そのとおり、すごいと優遇措置だよ」
主婦A「二世帯住宅でもこれが可能ってことですか」
先生B「そうなんだ。だから下の階をご両親が住んでいて、亡くなるとその下の階に相当する部分が小規模宅地等の減額の対象となるんだ」
主婦A「それじゃ、頭金をもらった時、ローンを組んでいるとき、亡くなった時の3つの場面で税金がお得になるのね」
会社員C「マイホームを持つことでこのような特例があるってことは、マイホームを持った方が有利ってことかな」
先生B「賃貸か取得かはライフスタイルや価値観によるのでどちらがいいかはわからないけど、マイホームに関してこのような有利な制度があることでマイホームを持つことを決める人も少なからずいるのは事実だよ」
会社員C「よし、うちは3世帯住宅にしてもっと税制メリットを受けよう」
主婦A「何言っているのよ、子供はまだ小学生なんだから。いつの話よ。全く」
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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