相続で寄附すると相続税はどうなるの?【 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
税理士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続で寄附すると相続税はどうなるの?【

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
相続税
相続で寄附すると相続税はどうなるの?【相続税 節税対策】

【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】

相続により取得した財産を、お亡くなりになった方の遺言に
基いて寄附した場合、相続税にどのような影響があるのでしょうか。

例えば、財産総額10億円のAさんがなくなられた場合。
法定相続人は、長男のBさんだけでした。
遺言書により、相続財産10億円のうち5億円を
特定の公益を目的とする法人(公益法人)に寄附することになりました。

この場合、公益法人に寄附する5億円は相続税の計算上は
相続財産から除外されます。
(ただし、相続税の申告書には記載する必要があります。)

従いまして、10億−5億=5億円が相続税の計算対象となり
法定相続人が1人の場合には、相続税額は1億7300万円となります

仮に、Aさんが公益法人に寄附せずに10億円全額をBさんが
相続財産として取得した場合の相続税額は、4億2300万円です。


今回のポイントは、寄附する先です
厳密な定義をご紹介させていただくために
国税庁の下記URLをご覧ください

http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4141.htm

相続税の特例の対象となる寄附の定義がわかりやすく
記載されています。

将来寄附をお考えの方は、寄附する先を
インターネット等で調べると、この特例の適用を受けることが
できる法人であるかどうかの情報を確認できます。

例えば、下記URLをご覧ください
http://www.kotsuiji.or.jp/donation/tax.htm
財団法人交通遺児育成基金の場合

http://www.msf.or.jp/donate/substruction.html
国境なき医師団日本の場合


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【神戸の税理士が毎週配信している法人税・所得税・
 相続税に関する、最新情報と節税に役立つメルマガ】

 近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting.com/
 ALLABOUT PROFILEのURL
 http://profile.ne.jp/pf/oumi
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
 http://marlconsulting.typepad.jp/
 相続名義変更アドバイザー税理士のHP
 http://fpstation.souzoku-zeirishi.com/
 中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
【編集後記】
平成25年11月末までに、既存の公益法人は公益法人として存続
できるかどうか、申請して認可を受けなければなりません。
しかし、多くの公益法人は対応が遅すぎるようです。
都道府県の担当者も、25年に間に合わないという危機感を
感じているようです。現実的には、今年中に申請して
おかないと間に合わないかもしれないそうです。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
中央三井信託銀行のリバースモーゲージのHP
 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_03/p_03_re.html

 STUDIO TOKYO.COMのHP
 http://studio-tokyo.com/