軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)

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平成21年(2009年) 確定申告特集 2009年住宅売却時の税金対策

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。

平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

土地と建物両方所有期間が10年以上である必要があります。



マイホームを売却した時の特例として、10年以上所有している場合には、譲渡益に対する税率が6,000万円以下の部分は所得税が10%で住民税が4%、6,000万円超の部分は所得税15%と住民税5%となります。

この特例の適用を受ける条件の10年以上所有している場合ですが、例えば土地の所有期間が10年超で、建物の所有期間が10年以下である場合については、建物が適用できないだけでなく、土地についてもこの特例の適用を受けることができません。

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