延長された相続時精算課税住宅取得時の年齢条件緩和 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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延長された相続時精算課税住宅取得時の年齢条件緩和

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平成22年税制改正

平成22年の税制改正大綱の情報をお届けします。

平成22年の税制改正大綱に、平成21年12月31日で期限の切れる特例についての記載があります。今日はその中で、相続時精算課税制度の住宅資金贈与の年齢条件緩和について説明します。

相続時精算課税制度については、原則として65才以上の親から20才以上の子への贈与が対象となります。

平成22年の贈与の場合、親は昭和20年1月2日以前に生まれている必要があります。(1月1日現在で65才以上であるためこのようになります)

子は、平成2年1月2日以前に生まれている必要があります。

これが原則的な取り扱いです。

しかし、住宅取得資金等の贈与を行う場合には、親の年齢条件を緩和する措置がありました。

具体的には、65才以上という親の年齢条件が、年齢条件なしに変更となります。

この特例の期限が平成21年12月31日までとなっていたのですが、税制改正大綱をみると2年間延長されることとなっていました。

その結果、住宅取得資金等贈与を行った場合には、従来通り、65才未満の親からの贈与であっても、相続時精算課税制度を利用することは可能です。

ただし、住宅取得資金等贈与を行った場合に、もう1つあった特別控除枠をプラス1千万円にするという特例は、延長されませんでしたのでご注意下さい。

なお、平成22年に住宅取得資金贈与を行った場合には、まずは、非課税枠の1千5百万円を使用し、それでも課税される金額がある場合に、初めて相続時精算課税の利用を検討するようにして下さい。

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