- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
合理的な基準で按分しましょう。
事業所得の必要経費として、例えば自宅で仕事をしている場合には、自宅の賃料、水道光熱費、損害保険料、などを必要経費として算入できませんか?という質問をよく受けます。
これらの家事関連費の必要経費算入については、業務の遂行上必要であることが明らかであることが必要となります。
また、使用面積や使用時間、使用量などの適切な基準によって按分した金額が、事業所得の計算上必要経費として算入されます。
業務上のものとそれ以外のものとに合理的に区分できるようにしておきましょう。
面倒なマイホームの確定申告を代行します!
申告相談実績400人以上!
マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅ローン控除の確定申告を
通常価格の20%offの2万円(税込)で代行します。
キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。
お早めにお申し込み下さい。
住宅ローン控除の確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
購入金額が不明の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 12:00)
共有名義で土地建物の持分割合が異なる場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2011/12/26 10:41)
住宅ローンを繰上返済した場合の住宅ローン控除 佐藤 昭一 - 税理士(2011/12/26 10:33)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 19:00)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 12:00)