- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。
平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
5棟10室基準について
不動産所得については、それが事業的規模であるか''事業的規模でない''のかによって、所得税での取扱いが変わってきます。
そのため、事業的規模で行われいるかどうかをまず判断する必要があります。
この事業的規模を判断する1つの基準として、所得税法基本通達26-9において次のような判断基準が示されています。
建物の貸付が不動産所得を生ずべき事業として行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で建物の貸付けを行つているかどうかにより判定すべきであるが、次に掲げる事実のいずれか一に該当する場合又は賃貸料の収入の状況、貸付資産の管理の状況等からみてこれらの場合に準ずる事情があると認められる場合には、特に反証がない限り、事業として行われているものとする。
(1)貸間、アバート等については、貸与することができる独立した室数がおおむね10以上であること。
(2)独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。
いわゆる5棟10室基準といわれるものです。
あくまでも原則は、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で貸付を行っているかどうかにより判定をします。(実質基準)
しかし、社会通念上事業と称するに至る程度の規模といわれてもよくわからないため、貸室が10以上である場合や貸家が5棟以上である場合には、事業的規模であるとする判断基準が示されています(形式基準)
なお、貸地については、おおむね5の貸地を1の貸室として判定します。
例えば、貸室が8室で貸地が10ある場合には、貸地10は貸室2と判断しますので貸室が10となり事業的規模であると判定します。
面倒なマイホーム売却の確定申告を代行します!
申告相談実績400人以上!
マイホームの税金専門の税理士が確定申告を日本全国対応で代行します!
ただいま、NICEキャンペーン開催中です。
キャンペーン中にお申し込みいただけますと、住宅譲渡損失と住宅ローン
控除の確定申告を通常価格の20%offの6万4千円(税込)で代行します。
住宅の売却益の申告は、6万円〜(キャンペーン価格)で代行します。
キャンペーン価格は88名様限りで、残りわずかとなっております。
お早めにお申し込み下さい。
住宅売却、買換えの確定申告代行の詳細は下記のURLをクリックして下さい。
http://www.myhomenozeikin.net/?page_id=10000099
佐藤税理士事務所からのお知らせです。
無料レポート完成しました。
すでに累計で1,000部以上配布した実績のある佐藤税理士事務所の無料レポートの平成22年版が完成しました。
住宅の税制について、よく聞かれる相談項目を5つにまとめてQ&A方式で解説をしています。
無料レポートのご請求は「マイホームの税金」のHP上よりお申し込み下さい。
無料レポート5つの相談事例から学ぶマイホームの税金
このコラムに類似したコラム
購入金額が不明の場合 佐藤 昭一 - 税理士(2012/02/26 12:00)
買換特例(譲渡損)の2年目以降の確定申告 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 19:00)
住宅売却損の確定申告損益通算の順序 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/25 12:00)
住宅の譲渡損失の特例と借入金との関係 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/24 19:00)
住宅売却損(買換なし)の制度の概要 佐藤 昭一 - 税理士(2011/02/24 12:00)