- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
産業廃棄物処理委託の注意点(第13回目)
前回のコラム「中間処理が終了するまで」では、中間処理終了までのマニフェストの流れについて解説しました。
今回は、マニフェストの運用手順の最後、「最終処分終了確認」までの、マニフェストの動きを解説します。
最終処分が終了するまで
中間処理業者は、中間処理後の残さを処分するため、最終処分業者などに対して新たに7枚複写のマニフェスト(二次マニフェスト)を交付し、残さの処理を委託します。
最終処分が終了すると、最終処分業者は中間処理業者に、最終処分を終了した旨を記載した二次マニフェストのE票を送付します。
中間処理業者は、二次マニフェストのE票の送付を受けてから10日以内に、一次マニフェストのE票の「最終処分を行った場所」欄と「最終処分終了年月日」欄に、必要な事項を記入し、排出事業者へ送付します。
E票を受け取った排出事業者は、A票、B2票、D票、E票を照らし合わせ、最終処分が終了したことを確認し、E票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。
もし、産業廃棄物を引き渡してから180日以内にE票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じた上で、30日以内にその事実を都道府県知事に報告しなければなりません。
最終的なマニフェストの状態
最初は7枚だったマニフェストは、最終的には、排出事業者に4枚(A、B2、D、E票)、収集運搬業者に2枚(B1、C2票)、中間処理業者に1枚(C1票)と分かれて保存されることになります。
次回に続く。
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」