マニフェストのポイント(4) 中間処理が終了するまで - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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マニフェストのポイント(4) 中間処理が終了するまで

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廃棄物管理の基礎知識 産業廃棄物処理委託の方法

産業廃棄物処理委託の注意点(第12回目)



 
 前回のコラム「引渡しから運搬終了まで」では、マニフェストの発行時の注意点と、収集運搬終了までのマニフェストの流れについて解説しました。

 
 今回は、マニフェストの運用手順のうち、「中間処理が終了する」までの、マニフェストの動きを解説します。


中間処理が終了するまで


 中間処理業者は、マニフェスト(C1・C2・D・E票の4枚複写)の「処分終了年月日」欄に処分を終了した日付を記入し、C1票を5年間保存するとともに、処分終了後10日以内に、C2票を収集運搬業者に、D票を排出事業者に送付して、処分終了の報告を行います。
 C2票を受け取った収集運搬業者は、その記載内容に問題が無ければ、受け取った日付を記入し、5年間保存します。
 D票を受け取った排出事業者は、A票、B2票、D票を照らし合わせ、運搬及び処分が終了したことを確認し、D票に受け取った日付を記入し、5年間保存します。もし、産業廃棄物を引き渡してから90日(特別管理産業廃棄物の場合は60日)以内にD票が送付されてこない場合、排出事業者は処理の状況を確認し、生活環境の保全上必要な措置を講じた上で、30日以内にその事実を都道府県知事に報告しなければなりません。



 次回に続く。

 
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 著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」