- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
産業廃棄物処理委託の注意点(第4回目)
前回のコラムでは、「見積書を元に業者を選定する際の注意点」について解説いたしました。
今回は、「委託契約書に関する一般的な注意点」を解説します。
産業廃棄物の処理を委託する場合は、「委託契約書を書面で作成すること」が絶対に必要です。
契約書の作成を怠ると、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という、刑事罰の適用対象となります(廃棄物処理法第26条)。
この刑事罰は、処理業者に対してではなく、委託者(排出事業者)が対象となります。
"「必ず」「書面で」"作成することが、もっとも重要なことです。
その他、委託契約書には、次のような目的があります。
・当事者の合意内容を書面にすることで確認
・産業廃棄物の処理方法を明確にする
・将来の紛争の予防
・産業廃棄物処理の基本方針となる
次回に続く。
運営サイト 産業廃棄物許可コンサルティングセンター
著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」