契約のポイント(1) 忘れちゃいけない委託契約書 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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契約のポイント(1) 忘れちゃいけない委託契約書

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廃棄物管理の基礎知識 産業廃棄物処理委託の方法

産業廃棄物処理委託の注意点(第4回目)



 
 前回のコラムでは、「見積書を元に業者を選定する際の注意点」について解説いたしました。
 今回は、「委託契約書に関する一般的な注意点」を解説します。


 産業廃棄物の処理を委託する場合は、「委託契約書を書面で作成すること」が絶対に必要です。

 契約書の作成を怠ると、「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」という、刑事罰の適用対象となります(廃棄物処理法第26条)。

 この刑事罰は、処理業者に対してではなく、委託者(排出事業者)が対象となります。

 "「必ず」「書面で」"作成することが、もっとも重要なことです。

 その他、委託契約書には、次のような目的があります。
・当事者の合意内容を書面にすることで確認
・産業廃棄物の処理方法を明確にする
・将来の紛争の予防
・産業廃棄物処理の基本方針となる



 次回に続く。

 
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 著書 「最新産廃処理の基本と仕組みがよ〜くわかる本」