(23)高年齢雇用継続給付の概要(続き) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

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(23)高年齢雇用継続給付の概要(続き)

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60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金

■高年齢雇用継続基本給付金(失業給付を受けずに雇用を継続する者)



1.支給を受ける要件は、次の通りです。

定年(60歳)後、同一企業に引き続き勤める場合はこの形態になります。

(1)60歳以上65歳未満の一般被保険者((※1)短時間労働被保険者を含む)であること
(2)雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること
(3)各月に支払われた賃金額が、60歳到達時等の賃金額の75%未満であること
(4)各月に支払われた賃金額が(※2)340,733円未満であること
(5)各月について、育児休業給付、介護休業給付の支給を受けることができないこと

(※1 この区分は、平成19年10月からなくなります。
※2 この金額は、毎年8月1日に見直しされます。)

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日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表

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