- 小岩 和男
- 日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
- 東京都
- 社会保険労務士
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03-5201-3616
■高年齢雇用継続基本給付金(失業給付を受けずに雇用を継続する者)
1.支給を受ける要件は、次の通りです。
定年(60歳)後、同一企業に引き続き勤める場合はこの形態になります。
(1)60歳以上65歳未満の一般被保険者((※1)短時間労働被保険者を含む)であること
(2)雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上あること
(3)各月に支払われた賃金額が、60歳到達時等の賃金額の75%未満であること
(4)各月に支払われた賃金額が(※2)340,733円未満であること
(5)各月について、育児休業給付、介護休業給付の支給を受けることができないこと
(※1 この区分は、平成19年10月からなくなります。
※2 この金額は、毎年8月1日に見直しされます。)
このコラムの執筆専門家
- 小岩 和男
- (東京都 / 社会保険労務士)
- 日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ
東京都中央区日本橋で、企業の人事労務のバックアップをさせていただいております。東京駅歩3分に事務所を構えておりますので、都内はもちろん、近郊までフットワーク軽く活動しております。労働環境作りお任せください。
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