開業後の節税1-2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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開業後の節税1-2

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医院開業
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は昨日に引き続き、青色申告についてお話しをいたします。

青色申告が白色申告に比べどう税務上有利かというお話しをしましたが、青色申告には有利な部分があると同時に、一定の義務が存在いたします。
この義務がどういったものかと申しますと、「正規の簿記による帳簿の記帳」、わかりやすく言うときちんと帳簿をつけるという事と、最終的に決算書を作成するわけなんですが、その場合に「損益計算書」「賃借対照表」所謂バランスシートなどを作成しなければいけない、という事があります。
これらは会計事務所に依頼すれば、作成してもらえますので利用しましょう。

青色申告を選択するには一定の手続きが必要と昨日お話ししましたが、この手続きはどういったものかと申しますと、

二ヶ月以内に開業医から「青色申告承認申請書」提出する
家族に給与を支払う場合は「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する

という事があります。
こうした義務や手続きをクリアし、開業後は青色申告で節税をしましょう。

「青色申告」に関するまとめ

  • 多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!

    フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?