開業後の節税2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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開業後の節税2

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医院開業
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今日は納税地についてお話しします。この話しは、本にも載っていない、あまりポピュラーな話しではございません。私が、今まで二十年の経験の中で感じた事です。

2.納税地を事業地にして税務調査を遅らせましょう

お医者様が開業した場合、まずは勤務医でいらっしゃって、開業した事により個人医開業医になります。これが利益が出て医療法人を設立すると、医療法人の理事長になられる、という事になります。
勤務医の時の担当納税事務所は居住地によって決定されます。
それに対して開業した場合はどうなるかと申しますと、原則としては勤務医の時と同じように先生の居住地を担当する税務署が担当する事になります。
しかしながら、先生方の選択によって、先生方が開業なさる場所、すなわち事業地を選択する事も出来るようになります。
では医療法人になった場合はどうかと申しますと、法人は事業値の管轄の税務署となり、先生方に対しては先生方の居住地の管轄の税務署となります。

ここで考えて頂きたいのは、個人開業医の場合で住居地と開業地で管轄の税務署が異なる場合です。

【例】
個人開業(3年)・・・麹町税務署(個人事業地管轄)

医療法人(3年)・・・麹町税務署(法人管轄)
院長・・・・・・・・ 日本橋税務署(個人住所管轄)
となる場合。
実際上の問題、税務調査は3年たたないと来ません。かつ所轄の税務署が行うので、個人の場合納税地が移動していると税務調査の来る確率がとても低くなる傾向があります。

従って結論としまして、医療法人化を見据えるならば、事業地を納税地とする事により、開業後6年間税務調査を受けずに済む確率が高くなるのです。
これはわたしの経験上得た事ですが、実際10年、20年と税務調査を受けておられない先生方もいらっしゃいます。ですから開業のさいにはどうぞ皆さん開業地での納税をご選択ください。