- 安藤 美樹
- 有限会社安藤美樹建築事務所 取締役
- 東京都
- 建築家
対象:住宅設計・構造
<4号特例とは>
現在、木造で、2階以下(但し500平米以下)の建物の確認申請の際は、建築士による設計であれば、確認申請時に構造関係規定の設計図書の省略が認められている。(3階建ての木造の場合、確認申請時に構造の審査がありますが、1階や2階の木造は構造の審査なしです。すなわち建築士の責任において行っているのです。)
これが4号特例と言われるものです。
<4号特例の見直し>
これが、変わるとの事です。すなわち、木造2階以下でも、確認申請時に構造の書類が提出されるようになるという事です。
<構造の書類とは>
構造の書類は、構造図と構造計算書です。
構造図として、1、伏図 2、軸組図 3詳細図 4使用材料一覧表 5基礎・地盤説明書
構造計算書の主な内容として 6、壁量計算書(=筋交いの入った壁や構造用合板を張った壁を耐力壁といいます。この耐力壁は、地震や台風の外力が建物にかかったとき、建物が壊れないように支持してくれます。耐力壁の量を計算することを壁量計算と言います。)
7、接合金物計算書(=ホールダン金物(地震や台風時に柱が土台や梁から抜けるのを防ぐための金物)の設置場所やサイズを計算します。)
です。
構造の書類は、確認申請に提出しなくても、当然、作成しなくてはいけないものです。
そして施主さんと工務店さんとの契約の書類としても、なくてはいけないものですし、これがないと、工事を検査する事もできないのです。
ですから、確認審査の際に書類提出が義務化されても、私達にとっては、あまり影響がないのです。
但し、この制度の見直しのきっかけとなった事件(国の調査で、耐震不足がある木造の建物が数百件もあった)事を考えると、施主さんにとっては良い制度なのかもしれません。
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有)安藤建築事務所 一級建築士事務所
安藤美樹 川原由也
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