- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
-
0820-24-1240
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
自転車の飲酒運転についての法改正により、11月1日から酒気帯び運転にも罰則が設けられます。
以下が新たな罰則内容です。
自転車の飲酒運転に対する罰則
|
状態 |
罰則 |
酒酔い 運転 |
お酒を飲んだことにより、正常な運転ができない。 |
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び 運転 |
お酒を飲んだ方が、運転をしている。呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上。 |
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
どのくらい飲むと「酒気帯び運転」になるのか
1単位(ビール中びん1本、日本酒1合、焼酎0.6合)のアルコールを摂取すると、呼気中のアルコール濃度は0.1~0.2mgに相当します。つまり、1単位のお酒で基準値を超える可能性があるため、お酒を飲んだら運転は避けましょう。個人差が大きいため、安全のためにも少量でも飲んだら運転は控えることが重要です。 (公益社団法人アルコール健康医学協会のホームページより引用)
罰則の適用範囲
罰則は、運転者だけでなく、飲酒を勧めた人、自転車を貸した人、自転車に同乗した人にも適用されます。お酒を飲む予定がある場合には、たとえ帰りは自転車を押す予定であっても、飲酒前に代替の帰宅手段を考えることをお勧めします。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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