
- 坂井 利行
- プライベート・シャドー 代表
- 神奈川県
- 探偵
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0466-83-1011
対象:夫婦問題
- 佐藤 千恵
- (離婚アドバイザー)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
探偵(興信所)のインボイス登録から見る顧客数(=調査経験値)
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2023/10/01より始まるインボイス制度に伴い各事業者は登録や環境対応に追われる中、年間売上1千万以下の事業者では、未だ登録を足踏みしている事業者も少なくない。
元々売り上げが1千万を超えている業者では、全く躊躇する問題ではなく請求書の発行や登録作業など事務作業が増えメンドクサイ程度だと思いますが、1千万以下の事業者にとっては、今まで消費税の納付を免除されていたものを登録と共に売上に関係なく収めるとことなる。
単純計算では、年間売上900万円だった場合には90万円の消費税となり売り上げが810万円と減ってしまいます。
また、未登録の場合に登録業者との取引において消費税分を取引先が背負うこととなり、未登録業者に10万円の発注をした際には、発注者は相手の消費税分の1万円を消費税として税務署へ支払こととなるために業者取引の躊躇が見込まれます。
今回のインボイス制度により消費者にも見えてくることがあります。
例えば、我々探偵社を選ぶ際の登録業者と未登録業者のメリットデメリットを簡単に並べます。
【インボイス登録済み探偵社のメリット】
・年間1千万を超える見込みのため顧客数が多いから基本的に安心
・顧客数に比例し調査経験値が高い
・事業取引が見込まれている(弁護士法人やその他の事業者等)
・法人等の依頼で適格請求書の発行が行える
【インボイス登録済み探偵社のデメリット】
・消費税分により比較的料金が高くなる
・顧客数が多ければ、一人一人のお客様への対応など目が行き届きにくくなり融通が利きにくい
【インボイス未登録探偵社のメリット】
・所謂、免税店のように、税金分の値引き交渉など料金が安く済む可能性がある
・顧客数が少ないため一人のお客様への対応に時間を費やせるため融通が利く
【インボイス未登録探偵社のデメリット】
・売り上げに比例し顧客数が少ない分、調査経験値が低い可能性がある
・弁護士法人など業者取引がない(適格請求書の発行が出来ない)
ざっと簡単に、直接消費者には関係ないと思われるインボイス制度への登録の有無で、この様に業務状況を見極められますので、探偵業者選びの一つの目安として参考にして下さい。
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【適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ】
2023年10月より施行される適格請求書等保存方式(通称:インボイス制度)について、適格請求書発行事業者の登録申請を完了しました。
プライベート・シャドーの適格請求書発行事業者登録番号は下記となります。
T1810286068858
登録年月日:令和5年10月1日
上記の登録番号は国税庁の適格請求書発行事業者公表サイトでもご確認いただけます。
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このコラムの執筆専門家

- 坂井 利行
- (神奈川県 / 探偵)
- プライベート・シャドー 代表
探偵・調査業務の経験から各種解決策をご提案させて頂きます。
探偵という職業柄、浮気調査などのご依頼を数多く手掛け、不貞行為による離婚問題の証拠収集を得意としております。また、人捜し・ストーカー・詐欺・お子様の非行問題の案件や盗聴盗撮関連などのご依頼も多く手掛けている事より、防犯分野もお任せ下さい。
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