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偽装離婚を無効にできますか

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離婚問題Q&A

質問


私は10年前に事業を立ち上げ、順調に業績を伸ばしてきたのですが、折からの金融危機のあおりを受け会社を整理せざるを得なくなりました。その際に、多額の債務を負うことになったので、妻に迷惑が及ぶことを危惧して、妻とも相談の上、形の上だけでも離婚することしにました。その後、債権者の皆さんに納得してもらい債務の清算を済ませたので、再度婚姻届を出そうとしたところ、妻に拒まれました。
双方同意の上での偽装離婚だったので、離婚の無効を主張して妻との婚姻関係にあることを法的に確認できるでしょうか。

回答


離婚は有効ですので、残念ながら奥さんが翻意しない限り婚姻関係を復活させることはできません。

お互い同意の上で便宜上離婚した形にしたのに、婚姻関係を復活させることができないなどとは信じられないとお感じかもしれません。
この点、離婚が有効となるためには、離婚の当事者に離婚の意思があることが必要です。
そして、離婚は離婚届を提出することにより成立することから、この離婚の意思も離婚を届け出る時点で存在する必要があります。
大切なのはここでいう「離婚の意思」とは、何をいうのかという点です。
判例では、この「離婚の意思」は、「離婚の届出をする意思」とされていますので、離婚を届け出る際に、届出の意思さえあれば、偽装離婚であろうが「離婚の意思」があることになりますので、離婚は有効と考えます。

ただし、離婚届に署名するよう強要され暴力を振るわれるなどしたために、やむを得ず離婚届にサインしたような事案では、離婚は無効と判断される場合もあります。

ご質問のケースでは、離婚は有効といわざるを得ませんので、なぜ奥さんが復縁を拒んでいるのかその原因をよく考えて、解決していくほかないでしょう。

弁護士 水嶋一途

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