- 水嶋 一途
- 一途総合法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
-
03-3470-3311
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
質問
私の夫は、毎日帰宅は終電で休日出勤も当たり前という絵に描いたような仕事人間です。
結婚記念日など二人の大切な記念日でも当然のように仕事を優先するなど、夫婦の会話がほとんどないような状況が何年も続いています。
夫婦の関係を改善しようと私なりに努力したのですが、夫の態度に変化はなく、私のことを家政婦程度にしか思っていないように感じてなりません。経済的な面で夫に不満はないのですが、愛情を感じられない結婚生活を続けていく自信がありません。
愛情を感じられないことを理由に離婚することはできるでしょうか?
回答
離婚を認められるケースもあります。
愛し合って結婚したはずの二人の間に、愛情を感じられなくなることはとても悲しいことです。
愛情は夫婦生活の根幹であると思いますが、法的には愛情の喪失が直ちに「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められるものではありません。
離婚が認められるためには、愛情を喪失することにより「夫婦関係の改善が修復不可能な場合」、「夫婦関係の悪化が相当長期間に及んでいる場合」、「夫婦関係の改善について一方が努力をしているにもかかわらず、相手が全然応じようとしない場合など「婚姻を継続しがたい」といえる必要があります。
しかし、本当に愛情を失ったのではなく、お互いがそばにいることが当たり前となって無意識に愛情を表現しなくなったケースもあるでしょう。
まずは、二人でよく話し合ってお互いの気持ちを再確認してみてはいかがでしょうか。
二人だけでは話し合いが難しいのであれば、家庭裁判所に夫婦関係の修復を目的とする円満調整の調停を申し立てることもできます。
弁護士 水嶋一途
離婚相談専門サイト
「離婚弁護士 相談Online(運営:一途総合法律事務所)」 http://www.rikon-lawyer.com/
一途総合法律事務所HP http://www.ichizulaw.com/
このコラムの執筆専門家
- 水嶋 一途
- (東京都 / 弁護士)
- 一途総合法律事務所 弁護士
高品質のリーガルサービスで依頼者の利益を護り抜きます
依頼者のお話をじっくり伺い、問題点、解決方法、費用などを、わかりやすく丁寧に親身になって説明いたします。そして、高品質のリーガルサービスで最善の結果が得られるように、常に依頼者の立場に立って問題解決にあたります。ぜひお気軽にご相談下さい。
03-3470-3311
「離婚問題Q&A」のコラム
偽装離婚を無効にできますか(2009/04/08 21:04)
私と子どもを捨てて家出した夫と離婚できますか?(2008/12/11 16:12)
離婚歴を隠していた夫と離婚できますか?(2008/12/08 12:12)