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閲覧数順 2024年04月24日更新

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お金を貸して逃げられた!所在調査(人探し)前の債権回収方法

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2020年4月1日から民法改正によって、株式会社と個人の場合のルールが統一された。原則は返還請求の権利行使が出来る時から10年とされながらも、同時に「権利行使ができることを知ったときから5年」という条件も加わわった。

個人の貸し借りの場合、これまでの10年から5年に短縮されることになる。とはいえ、民法改正以前に個人間でした借金は、これまで通り10年のままで、施行以降の契約について時効が5年になった。



その様な中、金銭トラブルでの所在調査(人探し)のご相談が多くなっている。

しかし、皆様の考えでは
相手を見つけて⇒返済交渉⇒裁判?と考えている人が多く、裁判をするにも転居されて相手の住所が不明では訴状が送れない?と・・・
確かに円満に解決するには、間違いはない流れではあるが、もっと手っ取り早く、所在不明の相手からでも債権回収出来る手段は、いくつもあります。

その中の一つに裁判所の公示送達という方法を用いる手段。

この方法であれば
[相手の旧住所宛に訴状を出す⇒訴状は当然不達⇒公示送達により判決⇒第三者からの情報取得手続により相手の口座や勤務先を確認]
という流れを使うのも一つの手となる。裁判所より請求権が認められれば、同時に差し押さえする権利も取得出来る。その後、情報取得手続き等で相手の口座等々の財産を確認し差し押さえを行う。

もし、これら財産がなければ、ここで初めて転居先の所在調査を行い、新居が判明したら新居を軸に改めて差し押さえに係わる財産の調査をの手続きを行う。
個人間の債権返還請求の時効が5年と短縮されましたが、逃げたもん勝ちにはならない様に、上手に裁判所を利用し泣き寝入りしないようにして下さい。


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