産業廃棄物の処理委託先(処理業者以外も列挙) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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産業廃棄物の処理委託先(処理業者以外も列挙)

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廃棄物管理の基礎知識 産業廃棄物処理委託の方法

産業廃棄物の処理委託先




 産業廃棄物の処理を委託するときは、産業廃棄物処理業の許可を持った事業者等に委託しなければなりません。

 また、当然のことですが、「産業廃棄物処理業の許可を持っているならば、どんな許可でも良い」ということはなく、委託しようとしている産業廃棄物そのもの(「紙くず」「木くず」など)を処理できる許可でなければなりません。

 例えば、産業廃棄物の「木くず」の運搬を依頼する場合は、「木くず」の収集運搬許可を有している産業廃棄物処理業者に運搬を委託しなければなりません)


 ちなみに、産業廃棄物処理業の許可を持っている事業者以外にも、適法に産業廃棄物の処理委託をすることが可能な場合があります。

 現行法で認められているケースを、具体的に以下列挙します。(廃棄物処理法第12条第3項、同施行規則第8条の2、第8条の3)


 収集運搬を委託できる者(収集運搬業者以外を列挙)

・市町村または都道府県
・専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集または運搬を業として行う者
・「海洋汚染防止法」の許可を受けて廃油処理事業を行う者または国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者もしくは漁港管理者
・再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者であって、都道府県知事の指定を受けた者
・広域的に収集運搬することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
・国
・広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター
・日本下水道事業団
・産業廃棄物の輸入に係る運搬を行う者(自ら輸入の相手国から本邦までの運搬を行う場合に限る。)
・産業廃棄物の輸出に係る運搬を行う者(自ら本邦から輸出の相手国までの運搬を行う場合に限る。)
・食料品製造業において原料として使用した動物に係る固形状の不要物(事業活動に伴って生じたものであって、牛の脊柱に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
・と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
・動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。)のみの収集又は運搬を業として行う者
・環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの収集又は運搬を行う者
・再生利用認定を受けた者(当該認定に係る運搬限定)
・広域認定を受けた者(当該認定に係る運搬限定)
・無害化処理の認定を受けた者(当該認定に係る運搬限定)



 処分を委託できる者(処分業者以外を列挙)

・市町村または都道府県
・専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者
・「海洋汚染防止法」の許可を受けて廃油処理事業を行う者または国土交通大臣に届け出て廃油処理事業を行う港湾管理者もしくは漁港管理者
・再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であって、都道府県知事の指定を受けた者
・広域的に処分することが適当であるものとして環境大臣が指定した産業廃棄物を適正に収集又は運搬することが確実であるとして環境大臣の指定を受けた者(当該産業廃棄物のみの処分を営利を目的とせず業として行う場合に限る。)
・国
・広域臨海環境整備センター法に基づいて設立された広域臨海環境整備センター
・日本下水道事業団
・動物の死体(事業活動に伴つて生じたものであつて、畜産農業に係る牛の死体に限る。)のみの処分を業として行う者
・環境大臣又は都道府県知事が自ら生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講ずる場合において、環境大臣又は都道府県知事の委託を受けて当該委託に係る産業廃棄物のみの処分を行う者
・再生利用認定を受けた者(当該認定に係る処分限定)
・広域認定を受けた者(当該認定に係る処分限定)
・無害化処理の認定を受けた者(当該認定に係る処分限定)