- 尾上 雅典
- 行政書士エース環境法務事務所
- 大阪府
- 行政書士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
産業廃棄物委託基準とは
「産業廃棄物の処理責任は誰にある?」では、産業廃棄物の排出事業者の処理責任について書きました。
自分で産業廃棄物を処理できない排出事業者は、産業廃棄物処理業者などに「私の代わりにこの産業廃棄物を処理してください」とお願いしなくてはならないわけですが、廃棄物処理法では、そのお願いの方法が決められています。
産業廃棄物処理業者へのお願いの方法(=委託基準)
廃棄物処理法第12条
1項から3項は略
4 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
委託基準の具体的な内容
廃棄物処理法施行令第6条2
法第12条第4項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の運搬にあつては、他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
二 産業廃棄物の処分又は再生にあつては、法第十五条の四の五第一項 の許可を受けて輸入された廃棄物以外の廃棄物に限り委託することができることとし、かつ、他人の産業廃棄物の処分又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分又は再生がその事業の範囲に含まれるものに委託すること。
三 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地
ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及びその処分又は再生に係る施設の処理能力
ニ 産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第三項 に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く。)を委託するときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力
ホ その他環境省令で定める事項*1
四 前号に規定する委託契約書及び書面をその契約の終了の日から環境省令で定める期間保存すること。
五 第六条の十二第一号の規定による承諾をしたときは、同号に規定する書面の写しをその承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。
これらの基準をわかりやすく整理すると、排出事業者が守るべき委託基準とは、
・許可業者への適法な委託
・委託契約書の作成
・マニフェストの運用
の3点にまとめることが可能です。
*1委託契約に含まれるべき事項