排出事業者には現地確認をする義務がある? - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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排出事業者には現地確認をする義務がある?

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廃棄物管理の基礎知識 排出事業者の責任

現地確認は排出事業者の義務か




 最近、愛知県をはじめとする地方自治体が、産業廃棄物の排出事業者に対し、「委託先の処理業者の施設を実際に確認すること」を義務付ける条例を制定し始めました。

愛知県「廃棄物の適正な処理の促進に関する条例」 第7条
事業者は、県内に設置する事業場において生ずる産業廃棄物 (略)の運搬又は処分を 産業廃棄物処理業者に委託しようとするときは、規則で定めるところにより、当該産業廃棄物処理業者が当該委託に係る産業廃棄物を処理する能力を備えていることを確認しなければならない。
2 県内産業廃棄物の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に委託した事業者は、当該委託に係る県内産業廃棄物の 適正な処理を確保するため、当該県内産業廃棄物の処理の状況を定期的に確認しなければならない。


 
 毎年1回すべての委託先を現地確認するとなると、大変大きな手間となります。

 現状では、定期的な確認どころか、契約時の見学でさえやっていない企業が多いのではないでしょうか。

 「そんなことはない。ちゃんと契約時に見学をした」という反論もあると思いますが、企業としてはそうであっても、担当者としてはどうでしょうか。

 廃棄物管理の担当者として、すべての委託先を訪問したことがある人はほとんどいないのではないでしょうか?

 
 愛知県などの条例は、「それでは排出者責任を全うしているとは言えない。毎年確認に行くことを義務付けます」というものです。

 しかしながら、現実問題として企業のリソースは有限ですので、毎年委託先を訪問できる企業は少ないと思います。

 毎年訪問し、自分の目で現地確認をすることが理想的ですが、それが難しい場合は、少なくとも、契約の締結時と更新時には、必ず現地確認をしておいた方が良いでしょう。

 そうしないことには、相手が適切な委託先かどうかわかりませんしね。


 ちなみに、愛知県その他の自治体の条例では、「現地確認を行わなかった」というだけでは、罰金などの刑罰を科されることはありません。
 罰則無しの、努力目標といった感じです。

 しかし、万が一、委託先の処理業者が産業廃棄物を不適切に処理した場合は、現地確認を行わなかったことが大きなマイナスポイントとなり、「廃棄物処理法」に基づく行政処分の対象になる可能性が高くなることに注意しておいてください。


 ここまでは、「企業を守る」ための方針ですが

 企業価値をアピールする、つまり「攻める」ための方針としては
 「我が社が委託先の処理業者の適格性を毎年現地確認しています。」というアピールを、CSRや環境報告の一環として取り上げることも可能です。


 各地の条例化を、「余分な手間」や「従う義務の無い規制」として考えるのではなく
 
 「企業価値を高めるためのきっかけにできないか」と、前向きにとらえていただければと思います。