介護施設の夜勤、「ワンオペ解消を」 労働組合が要請書を提出へ~ケアマネタイムスより~②
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こんにちは!介護経営コンサルティング・介護施設紹介「株式会社アースソリューション」の寺崎でございます。
本日は、表題テーマの2回目投稿でございます。
介護事業所の夜勤ワンオペ問題について、労働組合が要望書を提出されるとのこと。
この問題は、当然ながら今に始まったことではありません。相当前からの懸念事項でした。
前々から何らかの形で声を上げてきましたが、全くその声は上に届きません。
声をあげた結果はどうなるかはさておき、まず大事なのは行動を起こすこと。
政治批判と同じで、政府批判はしてもどうせ変わらないからと、選挙に行かない人がいる。
投票もしない人が政治批判をしても始まらない。
声を上げることがまずは必要だと思います。
介護施設では通常、日勤(早番や遅番含む)と夜勤の2交代制を採用しているところがほとんどです。
日勤は通常9時~18時(前後あるが8時間勤務)で、早番(概ね7時始業で8時間勤務)や遅番(概ね10時とか11時位の始業で8時間勤務)を設けています。そして夜勤は大体17時位~翌朝9時位までの16時間勤務、というところが多いのではないでしょうか。
早番や遅番勤務を設けている理由は、ご入居者様のモーニングケアやナイトケアに対する業務負荷を夜勤者に集中させないためであります。
ここで問題になっているのが、夜勤体制です。
夜勤は、どこの介護施設や医療機関でも16時間位の勤務が基本でしょう。
労働基準法では労働時間に合わせて休憩を取得させなくてはならないため、この16時間に及ぶ勤務時間の合間に休憩を取得させることになっております。しかも深夜に勤務させることから、労働者の健康状態を考慮し、すべての施設では夜勤者に仮眠が取れるような体制になっている「はず」です。
しかし、この「はず」が、ほとんどなされていないわけです。
仮眠がしっかり取れているという方、どれ位いるのでしょうか?
また、夜勤回数も非常に重要な問題です。
夜勤は2日間勤務としてカウントします。1日8時間・週40時間勤務が法定されているので、月の夜勤日数は10回がほぼ上限となります。
また、夜勤明けの日の翌日は公休にしているところが多いはずです。
健康への配慮が理由ですが、こちらも施設については確保されていないところが存在するようです。
私も、夜勤明けの翌日にまた日勤、ひどいときは夜勤が明けずにそのまま日勤し、当日8時から翌日の21時位まで40時間以上働いたこともあります。もはや正気の沙汰ではありません。
世の中には、24時間のサービスを提供し続けなければならない仕事は存在します。介護や医療はその中の一つです。ですから、夜勤業務が発生するのは仕方がなく、どうしても誰かがやらなくてはなりません。
しかしそれでも、夜勤をするスタッフには最大限配慮をしなくてはなりません。
次回は、「夜勤業務の現状と実体験」について、もう少し掘り下げてお話したいと思います。
このコラムの執筆専門家
- 寺崎 芳紀
- (東京都 / 経営コンサルタント)
- 株式会社アースソリューション 代表取締役
介護事業所の開設から運営まで、オールワンでお手伝いいたします
有料老人ホーム施設長・訪問・通所介護管理者・老健相談員、事業所開発等の経験を活かし、2007年7月に弊社を設立しました。介護施設紹介サービスをはじめ、介護事業所の開設・運営支援等を行い、最近では介護関連の執筆活動にも力を入れております。
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