税理士は仕事上、あるいはその威信に掛けて依頼者の税金を税法に則って最も安くする事に尽力されています。それは職責としては素晴らしい事でありますが、こと不動産投資に於いては節税し過ぎてしまうとマイナスという事が多々あります。
個人の所得を証明する公けの書類として最も一般的なのは源泉徴収票と確定申告書であるのは誰もが知っている事ですが、その書類上所得金額が低く出過ぎてしまっては困る場合というのがあります。それは不動産投資等の為にローンを借りる時です。
「確定申告の数字が低い=所得が低い=返済能力が低い」と銀行は判断します。
よって、「本当はもっとあるんですが・・・」云々は不動産投資の融資を受ける際には通用しません。実は税金を安く申告している代償は融資を受ける際に効いて来ます。しかも数年間に渡って収入の少ない人とみなされる余地を作ってしまう事になります。(通常3年分の確定申告書の提出を銀行に
求められるので3年間影響を与える可能性があります。)
「税金を少なく収める=資産が増える」ではない事に気をつけましょう。
このコラムの執筆専門家
- 向井 啓和
- (東京都 / 不動産業)
- みなとアセットマネジメント株式会社
みなとアセットマネジメントの向井啓和 不動産投資のプロ
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